定時株主総会と変更届出
こんにちは。
先週の日曜日は鯵と鯖を釣りあげた、
横浜の行政書士、小林優奈です。
旬な魚を地元で釣ってその日のうちに食べる!
最高の贅沢ですね。
貴重な体験をさせてもらいました。
船長のYさんをはじめ、面倒を見てくださった方々、
本当にありがとうございました!
さて、6月も今日で最終日を迎えましたが、
3月末決算の上場企業や4月末決算の会社は、
ここ一週間で定時株主総会を終えられたのではないでしょうか?
総会準備や決算業務を担当された方は、
本当にお疲れさまでした!
ゆっくり休んでください…
と言いたいところですが、ちょっと待ってください!
建設業許可業者の場合、
定時株主総会が終わったらやらないといけないことがあります。
それは、①変更届出と②決算変更届(決算報告)です。
これを済ませないと建設業法違反になってしまうので、
あと一息がんばりましょう!
まずは①変更届出について。
これはすべての業者が対象になるわけではありません。
届出の対象になっていることに変更がなければスルーして大丈夫です。
届出対象の中で総会のときによくある変更は次の3つです。
- 代表者
- 取締役
- 経営業務の管理責任者
「代表取締役、取締役の選任は株主総会で行う」と、
定款で決められている会社が多いので、
定時総会の時期は変更が生じやすいです。
代表者や取締役が変わったときは、
30日以内に変更届出を提出しましょう。
また、経営業務の管理責任者は、
基本的に取締役の方がなっているところが多いので、
経営業務の管理責任者が取締役を辞任した場合などは、
取締役の変更届出だけではなく、
経営業務の管理責任者の変更届出も必要です。
しかもその場合は2週間以内に提出しなければなりません。
結構タイトですので、
登記が完了したらすぐに出せるように準備しておきましょう。
ちなみに、任期満了に伴う改選の結果、
従来のメンバーと変更がなかった(全員が重任した)場合は、
届出不要です。
※その他の届出対象事項はこちらからご確認ください。
そして、このブログでは毎度おなじみの②決算変更届(決算報告)。
これはすべての許可業者が対象になります。
決算変更届とは、
事業年度ごとの実績を許可行政庁に報告するもので、
税務署への確定申告とは別モノです。
提出期限が決算終了後4か月以内となっているので、
3月末決算の業者は7月末まで、
4月末決算の業者は8月末までに提出しましょう。
※手続きの詳細はこちらをご覧ください。
このように、
定時総会が終わっても、
面倒な手続きが待ち受けています。
ですが、これらを行政書士に依頼することで、
担当者さんはラクをすることができます!
行政書士事務所STARTでは、
変更届出は17,000円(税込、実費込)から、
決算変更届は42,000円(税込、実費込)から、
承っております。
※業者さんの所在地、変更内容、対象人数等によって金額は変動します。
面談にて詳細をヒアリングさせていただき、御見積書をご提示いたします。
定時株主総会でもうヘトヘトだよ…という方は、
この機会にぜひ行政書士事務所STARTをご利用ください!