定時株主総会と変更届出

こんにちは。

先週の日曜日は鯵と鯖を釣りあげた、

横浜の行政書士、小林優奈です。

さかな

旬な魚を地元で釣ってその日のうちに食べる!

最高の贅沢ですね。

貴重な体験をさせてもらいました。

船長のYさんをはじめ、面倒を見てくださった方々、

本当にありがとうございました!

さて、6月も今日で最終日を迎えましたが、

3月末決算の上場企業や4月末決算の会社は、

ここ一週間で定時株主総会を終えられたのではないでしょうか?

総会準備や決算業務を担当された方は、

本当にお疲れさまでした!

ゆっくり休んでください…

と言いたいところですが、ちょっと待ってください!

建設業許可業者の場合、

定時株主総会が終わったらやらないといけないことがあります。

それは、①変更届出②決算変更届(決算報告)です。

これを済ませないと建設業法違反になってしまうので、

あと一息がんばりましょう!

まずは①変更届出について。

これはすべての業者が対象になるわけではありません。

届出の対象になっていることに変更がなければスルーして大丈夫です。

届出対象の中で総会のときによくある変更は次の3つです。

  • 代表者
  • 取締役
  • 経営業務の管理責任者

「代表取締役、取締役の選任は株主総会で行う」と、

定款で決められている会社が多いので、

定時総会の時期は変更が生じやすいです。

代表者や取締役が変わったときは、

30日以内に変更届出を提出しましょう。

また、経営業務の管理責任者は、

基本的に取締役の方がなっているところが多いので、

経営業務の管理責任者が取締役を辞任した場合などは、

取締役の変更届出だけではなく、

経営業務の管理責任者の変更届出も必要です。

しかもその場合は2週間以内に提出しなければなりません。

結構タイトですので、

登記が完了したらすぐに出せるように準備しておきましょう。

ちなみに、任期満了に伴う改選の結果、

従来のメンバーと変更がなかった(全員が重任した)場合は、

届出不要です。

※その他の届出対象事項はこちらからご確認ください。

そして、このブログでは毎度おなじみの②決算変更届(決算報告)

これはすべての許可業者が対象になります。

決算変更届とは、

事業年度ごとの実績を許可行政庁に報告するもので、

税務署への確定申告とは別モノです。

提出期限が決算終了後4か月以内となっているので、

3月末決算の業者は7月末まで、

4月末決算の業者は8月末までに提出しましょう。

※手続きの詳細はこちらをご覧ください。

このように、

定時総会が終わっても、

面倒な手続きが待ち受けています。

ですが、これらを行政書士に依頼することで、

担当者さんはラクをすることができます!

行政書士事務所STARTでは、

変更届出は17,000円(税込、実費込)から、

決算変更届は42,000円(税込、実費込)から、

承っております。

※業者さんの所在地、変更内容、対象人数等によって金額は変動します。

面談にて詳細をヒアリングさせていただき、御見積書をご提示いたします。

定時株主総会でもうヘトヘトだよ…という方は、

この機会にぜひ行政書士事務所STARTをご利用ください!

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