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電気工事業登録等の新規手続き

8.電気工事業者になると何が変わる?

電気工事業者は様々な義務や制限が課されることになります。登録・通知いずれの業者にも共通する代表的なものは下記の7つです。

代表的な義務・制限

(1)行政庁への届出、申請義務
(2)帳簿の備え付け、保存義務
(3)標識の掲示義務
(4)器具の備え付け義務
(5)電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止
(6)電気工事を請け負わせることの制限
(7)電気用品の使用の制限

弊所でお手伝いできる手続的なことは(1)が挙げられます。

変更届出や5年ごとの更新など、登録してからもやることはたくさんあります。

なお、各種手続きにはそれぞれ提出期限が設けられております。

期限を過ぎると罰金など処分の対象になったり、登録を維持できなくなることがありますのでご注意ください。

行政書士事務所STARTでは、電気工事業の登録から登録後の手続きまで総合的にサポートしています。

提出期限についてもご案内いたしますので、安心してお任せください。

≫≫変更届出について知りたい方はこちら

≫≫更新申請について知りたい方はこちら

相談のお申し込みや登録要件に関するお問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。

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