1.登録等が必要になるのはどんなとき?
電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、電気工事業法)によると、電気工事業を営むときは都道府県知事または経済産業大臣に電気工事業の登録・通知など所定の手続きをすることになっていますが、下記に該当する工事のみをおこなう場合は不要です。
1.家庭用電気機械器具の販売に付随しておこなう工事
2.電気工事士法、電気工事士法施行令で定められている軽微な工事(下記参照)
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自社でおこなう電気工事が上記に該当しない場合は、下表の区分により都道府県知事または経済産業大臣に電気工事業の登録・通知・届出の手続きをしなければなりません。
電気工事の種類 | 建設業許可 | 電気工事業者 | 必要となる手続き |
一般用電気工作物に係る電気工事(以下、一般用電気工事)のみ または 一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事(以下、自家用電気工事) | なし | 登録電気工事業者 | 登録 |
あり | みなし登録電気工事業者 | 届出 | |
自家用電気工事のみ | なし | 通知電気工事業者 | 通知 |
あり | みなし通知電気工事業者 | 通知 |
一般用電気工作物・・・600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物。(例:一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物)
自家用電気工作物・・・最大電力500kW未満の需要設備。(例:中小ビルの需要設備などの電気工作物)