4.どこで登録等をする?

電気工事業を営もうとする営業所を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

※二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は経済産業大臣の登録になります。

例えば、神奈川県内だけに営業所を構えて電気工事業をおこなう場合は神奈川県に申請します。(窓口は会社や営業所の所在地によって異なります。)

神奈川県と東京都に営業所を構える場合は、関東経済産業局に申請します。