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電気工事業登録等の新規手続き

通知の場合(自家用電気工事のみをおこなう場合)

  1. 経済産業省令で定める器具を持っていること
  2. 欠格要件に該当しないこと
①経済産業省令で定める器具を持っていること

電気工事業者はその営業所ごとに経済産業省令で定める器具を備えなければならないとされています。

営業所の種類備え付ける器具
自家用電気工事の業務を行う営業所
  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗および交流電圧を測定することができる回路計
  • 低圧検電器
  • 高圧検電器
  • 継電器試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む。)
  • 絶縁耐力試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む。)
②欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の場合はその役員も含む)が欠格要件に該当する場合、事業を開始できない場合があります。

※登録・通知した後に該当してしまった場合も取り消しや事業の停止の対象となりますのでご注意ください。

※建設業許可をお持ちで「みなし通知電気工事業者」に該当する方は確認不要です。

チェック欠格要件
申請者法人役員
  ① 登録申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている
  ② 電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、電気工事業法)、電気工事士法、電気用品安全法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  ③ 電気工事業の登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者
  ④ 電気工事業登録を取り消された法人において、その取消の日前30日以内に役員であった者で、その取消の日から2年を経過しない者
  ⑤ 電気工事業法の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
 ⑥ 営業所に主任電気工事士を設置していない者

比べていただくとわかるように、通知の場合は登録と違って主任電気工事士の設置は不要ですが、第1種電気工事士でない者を自家用電気工事の作業に従事させてはならないなどの制限はあります。

許認可申請

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