2.建設業許可は取らなくていい?

税込で1件500万円未満の電気工事であれば建設業許可は不要ですが、税込で1件500万円以上の電気工事を請け負う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。

なお、いずれの場合でも電気工事業の登録・届出・通知の手続きは必要となります。(下表参照)

 建設業許可電気工事業の
登録、届出、通知
1件500万円未満の電気工事不要必要
1件500万円以上の電気工事必要必要

また、電気工事業者が建設業許可を取得した場合には電気工事業法に基づく届出または通知の手続きをする必要があります。

よく誤解されがちですが、この場合の建設業許可の業種は「電気」だけに限定されません。

例えば、電気工事業者が「とび・土工」の建設業許可を取得した場合であっても届出または通知の手続きが必要です。