解体工事業登録の新規申請
このページは下記のような方に読んでいただきたいページです。
- 元請から登録していない業者には発注できないと言われて困っている
- 新たに自分で会社を立ち上げて登録をしたい
- 協力会社に登録させたい
解体工事をおこなう場合は、施工場所の都道府県ごとに解体工事業の登録が必要です。
複数の自治体に申請するとなるとご自身でおこなうのは大変かと思います。
行政書士事務所STARTでは、解体工事業の登録から登録後の手続きまで総合的にサポートしています。
解体工事業登録を検討している方はぜひ一度、行政書士事務所STARTにご相談ください。
解体工事業と関連性の高い産業廃棄物収集運搬業許可の両方の申請をまとめて対応することも可能です。
ご相談から申請までスピーディーに対応いたします。
新規申請をご検討されている方は下記のコンテンツを参考にしていただければと思います。