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解体工事業登録の新規申請

5.登録するための要件は?

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では解体工事業登録を受けるにあたって次の2つの要件を定めています。

  1. 技術管理者を設置していること
  2. 欠格要件に該当しないこと

①技術管理者を設置していること

技術管理者とは、解体工事の施工において分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施などに関する指導や監督をする人のことです。

技術管理者は下記A~Dいずれかの要件を満たす必要があります。

A 次のいずれかの資格を有する者
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(種別が「第1種」または「第2種」であること)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別が「土木」であること)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(種別が「躯体」または「建築」であること)
1級建築士
2級建築士
技術士(「建設部門」に合格した者)
職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工の技能検定に合格した者
職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工の技能検定に合格した後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
B 国土交通大臣の登録を受けた試験(解体工事施工技士)に合格した者
C 次のいずれかに該当する者
大学(短大を含む)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関して2年以上の実務経験を有する者
高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関して2年以上の実務経験を有する者
高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関して4年以上の実務経験を有する者
中等教育学校(いわゆる中高一貫校)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関して4年以上の実務経験を有する者
解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者(学歴不問)
D 国土交通大臣が実施する講習または登録した講習(解体工事施工技術講習)を受講し、次のいずれかに該当する者
大学(短大を含む)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関して3年以上の実務経験を有する者
中等教育学校(いわゆる中高一貫校)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関して3年以上の実務経験を有する者
解体工事に関して7年以上の実務経験を有する者(学歴不問)

※土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科をいう。

※実務経験とは、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のこと。(解体工事に関する技術を取得するための見習いにおける技術的経験も含む。ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は除く。)

②欠格要件に該当しないこと

下申請者(法人の場合はその役員も含む)が下記の欠格要件に該当する場合、登録を受けることはできません。

※登録された後に該当してしまった場合も登録取り消しの対象となりますのでご注意ください。

チェック欠格要件
申請者

法人役員

  ① 登録申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
  ② 不正の手段により登録を受けたこと等により、その登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者
  ③ 解体工事業登録を取り消された法人において、その取消の日前30日以内に役員であった者で、その取消の日から2年を経過しない者
  ④ 解体工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  ⑤ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  ⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ⑦ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

許認可申請

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