8.登録業者になると何が変わる?
登録後は、解体工事業者として様々な義務や制限が課されることになります。
代表的な義務・制限
(1)登録行政庁への届出、申請義務
(2)帳簿の備え付け、保存義務
(3)標識の掲示義務
(4)解体工事現場への技術管理者の設置義務
(5)施工技術の確保
弊所でお手伝いできる手続的なことでいうと、(1)が挙げられます。
変更届出や5年ごとの更新など登録してからもやることはたくさんあります。
なお、各種手続きにはそれぞれ提出期限が設けられております。
期限を過ぎると罰金など処分の対象になったり、登録を維持できなくなることがありますのでご注意ください。
行政書士事務所STARTでは、登録後のお手続きもサポートしております。
提出期限についてもご案内いたしますので、安心してお任せください。
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