1.登録が必要になるのはどんなとき?

家屋等の建築物やその他の工作物の全部または一部の解体工事、またはそれら解体工事を含む建設工事をおこなう場合は、元請、下請の別にかかわらず解体工事業の登録を受けなければなりません。

ただし、下記業種の建設業許可を持っている場合は登録不要です。

・土木工事業(土木一式工事)
・建築工事業(建築一式工事)
・解体工事業