4.どこで登録する?

解体工事を請負または施工しようとする区域を管轄する都道府県で登録をしなければなりません。

(例)神奈川県だけに営業所がある場合でも、解体工事の施工場所が神奈川県・東京都・埼玉県の3か所だとすると、神奈川県・東京都・埼玉県それぞれで登録が必要です。