有資格区分の変更
こんばんは。
セブンイレブンの沖縄出店にテンションが上がっている、
横浜の行政書士、小林優奈です。
就活中、セブンイレブンでやったグループワークの時に、
四国と沖縄に出店しない理由を聞いていたので、
この10年ほどの間に出店ができる環境が整って、
ついに47都道府県に出店できたというのは感慨深いです。
おめでとうございます!
さて、そんなセブンイレブンの日である7月11日は、
建設業の変更届出のため、
かながわ県民センターに行ってきました。
今回のお客さんはとび・土工の許可を受けて解体もやっていたのですが、
それが認めらる経過措置が今年5月末までだったので、
4月に解体工事業の業種追加申請をしました。
そのときは技術者の経過措置資格、
二級土木施工管理技士(平成27年度までの合格者)の資格で申請していました。
この場合、令和3年3月末までに、
・解体工事業の実務経験1年以上を証明
・登録解体工事講習を修了する
のどちらかで要件を満たして変更届出をする必要があったので、
今回、講習修了証で専任技術者の有資格区分の変更をしました。
これで令和3年4月以降も有効期間満了まで解体工事業の許可を維持できることになりました。
…ここまで読んで感じていると思いますが、
「経過措置」というワードが二回出てきて意味わかんないですよね。
解体工事業の経過措置ってわかりづらいんですよね。
この機会にすごく簡素化してまとめてみます!
経過措置は「許可」と「技術者」に分けられます。
許可の経過措置
令和元年5月31日まで
とび・土工の許可で解体工事を請け負うことができた。
令和元年6月1日以降
解体の許可が無いと500万円以上の解体工事を請け負うことができない。
技術者の経過措置
令和3年3月31日まで
とび・土工の技術者(平成28年6月1日時点で要件を満たしているものに限る)は解体の技術者とみなされる。
この経過措置によって解体の許可を取った場合は、令和3年3月31日までに解体の技術者要件を満たす専任技術者への変更届出が必要。
令和3年4月1日から
解体の技術者要件を満たしているものしか解体の技術者にはなれない。
なんとなくイメージつきましたでしょうか?
- もう今は解体の許可がないと500万円以上の解体工事やったらダメです。
- あと1年半くらいのうちに解体の技術者要件を満たして届出をしましょう。
という二点だけでもご理解いただけたら嬉しいです。
1年半ってあっという間に過ぎていきますので、
早めの対策をおすすめします。
講習を受けるならすぐに申し込んだ方がいいと思います。
申込先(お好きな方で)
そして修了証をもらったら忘れないうちに変更届出を。
お困りの時には行政書士事務所STARTに連絡を。
宜しくお願いいたします。