業種追加申請と解体工事業

2018年の営業を開始してから、もう一週間が経過しました。
皆さま、遅くなりましたが、本年もご愛顧のほど何卒宜しくお願い致します。

さて、2018年一発目の業務日誌は建設業許可の業種追加申請と解体工事業についてです。

弊所では昨年12月中旬に東京都に業種追加申請をしていたのですが、昨日お客様から連絡があり、許可通知書が届いたとのことでした。

年末年始休業の期間があったにもかかわらず、かなり早く許可がおりてよかったです。
東京都の審査担当者の迅速な対応に感謝です。

今回の申請は下記のような概要でした。

業態法人
申請先東京都知事
許可区分一般
既に持っている許可業種内装仕上
追加した業種建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、熱絶縁、建具、解体
専任技術者の資格1級建築施工管理技士

このお客様は新規で許可申請をする段階から1級建築施工管理技士の資格保有者がいたため、専任技術者の要件は満たしており、1級建築施工管理技士の資格で対応できる大工工事業などの全16業種(※)で申請したかったのですが、経営業務の管理責任者の要件である「7年以上の経営経験」に2年足りなかったため、1業種(内装仕上業)だけで申請したという背景がありました。

※現在は解体工事業が加わっているため、1級建築施工管理技士の資格で対応できる業種は全17業種です。

内装仕上業の許可を取得してから2年経ったら業種追加申請をする予定でしたが、昨年の要件緩和により、7年以上必要だった経営経験が6年以上で認められることになったため、前倒しで業種追加申請をすることができました。

無事許可がおりたのですが、追加した業種のうち、解体工事業については少し注意が必要です。

解体工事業に関しては、「技術者要件に関する経過措置」がとられていて、平成33年3月31日までの間はとび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなされます。

今回の専任技術者は平成27年度の1級建築施工管理技士合格者だったので解体工事業の技術者とみなされましたが、平成33年4月1日以降もこの方が専任技術者として対応するためには、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要となります。

ただ、登録解体工事講習はすぐに予約が埋まってしまうようで、一般社団法人全国建設研修センターが実施する講習のうち東京開催のものは6/15以降の日程しか空きがないようです。

経過措置の満了まであと3年くらいありますが、余裕をもって早いうちに登録解体工事講習の受講をしていただくようお客様にはお願いしてあります。

それと、受講後は有資格区分の変更届出をしなければならないので、ご自身で手続きをしている方はお忘れなく。

(弊所にご依頼いただいているお客様で該当する方に関しては個別にご案内させていただきます。)