業種追加申請と解体工事業②

皆さま、こんにちは。

横浜の行政書士、小林優奈です。

昨日は久しぶりに都庁に行ってきました。

都庁

庁舎に入って、なんか雰囲気が違うと思ったら、

昨年11/29の業務日誌の最後に書いたアレが設置されていました。

そうです。

セキュリティゲートです。

受付票の書式が少し変わっていて、

手書きしなければいけなかった訪問先が、

頻繁に行くようなところは選択できるようになっていました。

第二庁舎3階(建設業課とか不動産業課があるところ)はチェックすれば大丈夫です。

あと、食堂も(笑)

手書き項目が減るだけ多少楽になりますね。

もうひとつ変わったのが、

一時通行証がストラップからクリップ型になりました。

今まで誰にも言わなかったけど、

ストラップって地味に嫌だったんですよ。

特に夏場。

理由を書くと炎上しそうなので控えますが、

たぶんお察しのとおりです。

さてさて、ここからが本題です。

今日は何しに行ったかといいますと、

建設業の変更届出です。

専任技術者の有資格区分を変更してきました。

以前、解体工事業の追加をしたお客様なのですが、

「技術者要件に関する経過措置」の対象となっている資格での申請だったので、

平成33年3月31日までに「登録解体工事講習」を受講して、

有資格区分を変更する必要がありました。

(詳細は1/12の業務日誌をご参照ください)

まだ経過措置の期限までは時間がありましたが、

とても行動が早いお客様で、

業種追加申請してからすぐに予約を取って、

5月開催の講習を受講していました。

書類のレスポンスも早いので、

ご依頼いただいてから5営業日で届出完了。

やり取りがスムーズでありがたいです。

これで平成33年4月以降も有効期間満了まで

解体工事業の許可を維持できることになったので一安心です。

経過措置の期限間際になって慌てるのは恐いですからね。

登録解体工事講習を受講しなければいけない方は、

なるべく早めに対応することをお勧めします。

平成32年の年末くらいから33年の1~3月は、

駆け込みで講習を受講する方が増えることが予想されます。

予約が取れなくなる恐れもあるので、

今年、来年あたりに受けておいた方がいいのではないかと思います。

なお、受講して終わりではなく変更届出までがセットですので、

お気をつけください。

変更届出をご自身でやるのが面倒であれば、

行政書士事務所STARTにお任せください!

最後に。

都庁の変化をもうひとつ書いて終わりにします。

許可申請や経営業務の管理責任者、専任技術者の変更届出などの

審査を担当している①番窓口。

職員の異動がありました。

よく私のことをからかってきたあの人と、

厳しくて有名なあの人が別の部署へ。

受付されるまでの過程で大変だったこともありましたが、

もうあの席にいないと思うと少し寂しくなりました。

お二人に審査してもらったときに指摘されたことや、

そのときに得た着眼点は今も業務をする上で役立っています。

直接言えませんでしたが、

今までありがとうございました。

新しい審査担当の方々、

これからよろしくお願いします!