業種追加申請と解体工事業②
皆さま、こんにちは。
横浜の行政書士、小林優奈です。
昨日は久しぶりに都庁に行ってきました。
庁舎に入って、なんか雰囲気が違うと思ったら、
昨年11/29の業務日誌の最後に書いたアレが設置されていました。
そうです。
セキュリティゲートです。
受付票の書式が少し変わっていて、
手書きしなければいけなかった訪問先が、
頻繁に行くようなところは選択できるようになっていました。
第二庁舎3階(建設業課とか不動産業課があるところ)はチェックすれば大丈夫です。
あと、食堂も(笑)
手書き項目が減るだけ多少楽になりますね。
もうひとつ変わったのが、
一時通行証がストラップからクリップ型になりました。
今まで誰にも言わなかったけど、
ストラップって地味に嫌だったんですよ。
特に夏場。
理由を書くと炎上しそうなので控えますが、
たぶんお察しのとおりです。
さてさて、ここからが本題です。
今日は何しに行ったかといいますと、
建設業の変更届出です。
専任技術者の有資格区分を変更してきました。
以前、解体工事業の追加をしたお客様なのですが、
「技術者要件に関する経過措置」の対象となっている資格での申請だったので、
平成33年3月31日までに「登録解体工事講習」を受講して、
有資格区分を変更する必要がありました。
(詳細は1/12の業務日誌をご参照ください)
まだ経過措置の期限までは時間がありましたが、
とても行動が早いお客様で、
業種追加申請してからすぐに予約を取って、
5月開催の講習を受講していました。
書類のレスポンスも早いので、
ご依頼いただいてから5営業日で届出完了。
やり取りがスムーズでありがたいです。
これで平成33年4月以降も有効期間満了まで
解体工事業の許可を維持できることになったので一安心です。
経過措置の期限間際になって慌てるのは恐いですからね。
登録解体工事講習を受講しなければいけない方は、
なるべく早めに対応することをお勧めします。
平成32年の年末くらいから33年の1~3月は、
駆け込みで講習を受講する方が増えることが予想されます。
予約が取れなくなる恐れもあるので、
今年、来年あたりに受けておいた方がいいのではないかと思います。
なお、受講して終わりではなく変更届出までがセットですので、
お気をつけください。
変更届出をご自身でやるのが面倒であれば、
行政書士事務所STARTにお任せください!
最後に。
都庁の変化をもうひとつ書いて終わりにします。
許可申請や経営業務の管理責任者、専任技術者の変更届出などの
審査を担当している①番窓口。
職員の異動がありました。
よく私のことをからかってきたあの人と、
厳しくて有名なあの人が別の部署へ。
受付されるまでの過程で大変だったこともありましたが、
もうあの席にいないと思うと少し寂しくなりました。
お二人に審査してもらったときに指摘されたことや、
そのときに得た着眼点は今も業務をする上で役立っています。
直接言えませんでしたが、
今までありがとうございました。
新しい審査担当の方々、
これからよろしくお願いします!