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宅地建物取引業(宅建業)の変更届出

宅地建物取引業(宅建業)の変更届出

このページは下記のような方に読んでいただきたいページです。

  • 代表者が変わった
  • 取締役の人数が増えた
  • 専任の宅地建物取引士が急に会社を辞めることになった

宅建業免許で申請した内容に変更があったときは変更届を提出しなければなりません。

その都度提出をしておかないと更新申請のときに慌てて全部出さなければいけなくなり、最悪の場合は対応が間に合わずに免許が失効してしまうことがありますので、何か変更があればすぐに対応しましょう。

届出の対象となる事項、届出期間については下表をご参照ください。

届出対象事項および届出期間

NO.変更事項届出期間
1商号変更後30日以内
2事務所の名称
3事務所の所在地
4事務所の新設・廃止
5代表者
6役員等の就任・辞任・氏名(改姓・改名)
7政令使用人
8専任の宅地建物取引士

行政書士事務所STARTに依頼する場合の報酬額は「宅地建物取引業(宅建業)のサポート料金」をご参照ください。

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